市役所からお金を借りる!生活福祉金貸付制度についてわかりやすく解説

「仕事が大きく減ってしまってお金がない」

「生活が苦しいけど消費者金融には怖くて手が出せない」

「お金を借りたいのに、銀行や消費者金融の審査には落ちてしまう」

不況による影響で、上記のようなお金の悩みを抱えている方は多いと思います。

そんな時に注目したいのが銀行でも消費者金融でもなく、公的なお金を借りられる「生活福祉金貸付制度」を活用するという方法です。

生活福祉金貸付制度は、民間の金利を目的とした機関とは違い、条件次第では無利子で貸付を受けられるなどのメリットが多く、現在一時的な資金を必要としている方に大変おすすめです。

この生活福祉金貸付制度について、簡潔にはこのようにまとめられます。

・生活福祉金貸付制度は、生活の立て直しを目的とした公的な貸付制度である

・「住まいがない方」「他の公的支援を受けられる方」「借り換え目的の多重債務者の方」「就職活動をしていない無職の方」は、生活福祉金貸付制度を利用できない

・生活福祉金貸付制度の利用した貸付は、平均して貸付まで1ヵ月を要するので、早めの申し込みが良い。

では詳しく見ていきます。

生活福祉金貸付制度とは?どのような人が借りられる?

生活福祉金貸付制度は、高齢者・障害者や失業者など、收入が少なくて生活が苦しい方を経済的に支える事を目的とした制度です。

貸付を受けられる対象として、下記の方々が挙げられます。

  • 生活に必要な資金を他から借りられない低所得者(市町村民税非課税程度)
  • 65歳以上の高齢者が属している「高齢者世帯」
  • 障害者手帳を受けている「障害者世帯」

一時的に支えるだけでなく、ハローワークやその関連する機関と一緒にその後の生計の立て方を導いてくれるなど、生活費が足らずに困っている方の生活の立て直しのサポートも行ってくれるものです。

生活福祉金貸付制度を利用するメリット・デメリットとは?

生活福祉金貸付制度は、公的なお金を借りられるだけでなく、生活を立て直す支援も行ってくれる生活福祉金貸付制度です。

しかし、全ての人のニーズにあった貸付を行っている制度ではありません。

生活福祉金貸付制度のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

生活福祉金貸付制度のメリット生活福祉金貸付制度のデメリット
・無金利もしくは低金利・安定した収入がなくても融資を受けられる・家庭の相談や生活を立て直すための相談にのってくれる・お金の使い道に制限がある・貸付まで時間がかかる・高収入者や安定した収入があると利用できない

表からも解るように、生活福祉金貸付制度はあくまで「生活を立て直したい方、生活に困っている方の為の資金」です。

低金利もしくは無金利なので、大変お得な融資先に思いがちです。

しかし、使い道に制限が設けられており、お金に困っていたとしても、現在安定した一定の収入がある方は貸付を受けられません。

ここでいう一定の収入の定義は、生活保護法に基づいた生活扶助基準の約1.7倍と言われています。

例を挙げると、生活扶助基準が8万円とされている世帯の場合、その1.7倍の金額である13万6000円以下の収入の場合のみ、生活福祉金貸付制度を利用できるという事です。

生活扶助基準はお住いの地域や、単身世帯か2人以上の世帯か等の家族構成によって、金額が異なります。

地域によって生じる差のことを「級地制度」といい、世帯構成によって変わる基準額のことを「逓減率」と呼びます。

それぞれ、生活扶助基準額を計算する際に耳にする言葉なので、覚えておいた方が良いと思います。

級地制度1級の1・1級の2・2級の1・2級の2・3級の1・3級の2の6種類に地域を区分した制度。東京都23区や地方都市の大半は1級の1に該当する。
逓減率世帯の人数が倍になれば、単純に支給額が増えるのではなく、世帯の人数によって2人目以降の受給額の割合を減らしていく割合のこと。

「生活苦だから申請をしたのに、生活扶助基準の1.7倍の収入を超えていたので申請が通らなかった!」

それを避ける為にも、一度自分の生活扶助基準がどの程度なのかを調べておくことをおすすめします。

平成20年度の生活扶助基準の資料がありましたので、参考までにご覧ください。

世帯別東京都区部等地方郡部等
3人世帯(33歳、29歳、4歳)167,170円130,680円
単身世帯(65歳)80,820円62,640円
夫婦世帯(68歳、65歳)121,940円94,500円
母子世帯(30歳、4歳、2歳)166,160円132,880円
参考: 生活保護基準の概要

生活福祉金貸付制度は、あくまでも生活が苦しくて困っている方に対しての制度なので「金融機関にからの借り入れより利子が低いから」という理由での利用はできません。

また金融機関などと比較すると、融資までに時間がかかるという欠点もあります。

緊急小口資金のように、最短5日程度で貸付を行ってくれる資金もありますが、一般的には申し込みから交付までに1ヵ月程度の期間を要するので、緊急でお金が必要な方に向いた制度ではありません。

どうしても緊急でお金が必要な方は、銀行や消費者金融などの利用を視野に入れるのも1つの方法です。

生活福祉金貸付制度の種類

続いて生活福祉金貸付制度の種類について、見ていきましょう。

生活福祉金貸付制度と一口に言っても、目的別に様々な貸付があります。

大きく分けると下記の4種類です。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

それぞれ詳しく見ていきましょう。

総合支援資金

総合支援資金は失業者や経済的に苦しい方が、生活を立て直せるよう継続的な支援をする貸付制度です。

総合支援資金は目的に応じて3つの種類に分けられています。

項目用途貸付上限利子据置期間(貸付から返済が始まるまでの期間)償還期限(分割して返済する場合の期限)貸し付け対象者
生活支援費生活を再建する日までに必要な生活費を貸付してくれる原則3か月間まで月20万円の貸付(最大12か月まで延長可能)・連帯保証人なし・・・年1.5%
・連帯保証人あり・・・無利子
最終貸付日から6か月以内据置期間終了後10年以内(最終償還期限到達時の年齢は75歳以下)1.低所得者世帯で収入の減少や失業により生活に困っている
2.公的書類で本人確認ができる
3.法に基づいた自立支援事業などによる支援を受け、社会福祉協議会及びハローワークと継続的な支援を受ける事に同意している
4.貸付を行う事により、自立した生活を営み償還が見込める
5.総合支援資金以外の公的な貸し付けを受けることが出来ずに、生活に困っている
住居入居費敷金礼金をはじめとした入居時に必要な初期費用を貸付してくれる40万円まで上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ
一時生活再建費生活を再建する為に必要な費用や就職・転職に必要な技能や資格を取得するための費用を貸付してくれる60万円まで 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ

それぞれ貸付額の上限はありますが、連帯保証人をたてることによって、無利子で貸し付けを受けられる制度となっています。

現在生活が苦しくて困っている方は、是非活用を検討してください。

福祉資金

次に福祉資金についてです。

福祉資金は医療や介護などの、福祉的な資金が必要な方の為の生活福祉金貸付制度です。

福祉資金の中でも「福祉費」と「緊急小口資金」の2種類に分けられます。

項目用途貸付上限利子貸し付け対象者
福祉費医療や介護にかかわるサービスや物品の購入に関する費用の支援最大580万円※用途に応じて異なる無利子1.低所得者世帯で収入の減少や失業により生活に困っている
2.公的書類で本人確認ができる
3.法に基づいた自立支援事業などによる支援を受け、社会福祉協議会及びハローワークと継続的な支援を受ける事に同意している
4.貸付を行う事により、自立した生活を営み償還が見込める
5.総合支援資金以外の公的な貸し付けを受けられずに、生活に困っている
緊急小口資金生活費が不足している世帯に一時的かつ早急な援助を行う10万円上記と同じ 上記と同じ

福祉費は用途に応じて、最大で580万円までの貸付を受けられます。

用途別に貸付上限をまとめてみましたので、ご覧ください。

【福祉費の用途別の貸付上限】

項目貸付上限償還期限
仕事を続けるために要する費用460万円20年
技能習得に必要な費用130万円~580万円8年
技能習得中に必要な生活費130万円~580万円8年
転居及び給排水施設にかかる費用50万円3年
住居の補修や増改築にかかる費用250万円7年
病気の治療にかかる費用170万円~230万円5年
災害を受けたことにより発生した費用150万円7年
障害者用の自動車の購入にかかる費用250万円8年
車椅子等の福祉に必要な用具の購入費用170万円8年
冠婚葬祭に関する費用50万円3年
参照:全国社会福祉協議会HP内、福祉費対象経費の貸付上限目安額等より

用途により、償還期限も最大20年あります。

現在福祉や介護に関するお金に困っている方は、是非利用を検討してみてください。

緊急小口資金は、貸付金額の上限額が最大10万円と決して高額とはいえませんが、最短5日前後で融資を受けられるという特徴があります。

他の資金は入金までに1ヵ月以上かかるケースが大半なので、本当に緊急でお金が必要な方は、緊急小口資金の活用をおすすめします。

教育支援資金

続いて教育支援資金について見ていきます。

教育支援資金とはその名の通り、子供の教育をはじめとした教育資金が十分でない場合に支援を受けられる資金の事を言います。

教育支援資金は「教育支援費」と「就学支援費」の2種類の支援内容があります。

それぞれ見ていきましょう。

項目用途貸付上限利子貸し付け対象者
教育支援費高等学校や大学などの就学にかかる費用・高等課程(高等学校・専修学校)・・・月3.5万円
・高等専門学校・・・月6万円以内
・専門課程(短期大学・専修学校)・・・月6万円以内
・大学・・・月6.5万円以内
無利子1.低所得者世帯で収入の減少や失業により生活に困っている
2.公的書類で本人確認ができる
3.法に基づいた自立支援事業などによる支援を受け、社会福祉協議会及びハローワークと継続的な支援を受ける事に同意している
4.貸付を行う事により、自立した生活を営み償還が見込める
5.総合支援資金以外の公的な貸し付けを受けることが出来ずに、生活に困っている
就学支援費高等学校や大学の入学の際にかかる費用を支援50万円以内
上記と同じ















上記と同じ

教育支援費は、教育課程に応じて月々の支援金の額が変わっていきます。

また教育支援費を申請するには、下記の収入基準が超えない世帯でなければなりません。

世帯の人数2人3人4人5人
1ヵ月の所得272,000335,000385,000425,000
参考:平成31年度の収入基準(収入基準は毎年改定)

奨学金などの支援制度を利用したのに、それでも教育費が足りなくて困っている方は、是非教育支援費を活用してください。

次に、就学支援費です。

就学支援費は月々お金を支援してくれる教育支援費とは違い、入学時の1度のみの支援となります。

入学金や制服、教材費など、教育にかかせないものの購入費用、大学へ通うに当たって借りた下宿の費用、通学にかかる費用などにも使えます。

上記に該当する方は教育支援費や就学支援費を受給可能ですが、一部例外もあります。

それは母子家庭の教育支援費や、就学支援費の活用です。

母子家庭で支援を検討している方は、教育支援資金より「母子福祉金」を優先して利用する事が推奨されています。

不動産担保型生活資金

最後にご紹介する不動産担保型生活資金は、不動産をお持ちの方向けの融資方法で、不動産を担保にあてることによって生活資金を貸付して貰える仕組みです。

不動産担型生活資金は下記の2種類があります。

項目用途貸付上限利子貸し付け対象者
不動産担保型生活資金土地や建物などの不動産を担保にして貸付をする支援土地の評価額の70%程度【例】土地の価格が2000万円の場合の上限は1400万円 評価額に関わらず1ヵ月当たりの受け取り上限額は30万円以内年利3%もしくは毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方の利率で決定 ※長期プライムレートとは、民間金融機関が企業に対して1年以上の融資をする際に最低限度となる金利1.借り入れ申し込み者が単独で不動産を所有している、あるいは同居している配偶者と共有していること
2.不動産に賃借権などの利用権や抵当権などの担保権が設定されていないこと
3.配偶者やその親以外の同居者がいないこと
4.世帯の構成員が全員65歳以上であること
5.借入世帯が市町村税の非課税対象世帯もしくは均等割課税世帯程度の低所得世帯であること
要保護世帯向け不動産担保型生活資金要介護者が対称な土地や建物などの不動産を担保にして貸付をする支援土地の評価額の70%(集合住宅の場合は50%)【例】土地の価格が2000万円の場合の上限は1400万円集合住宅の価格が2000万円の場合の上限は1000万円 1ヵ月の貸付金額は生活扶助基準額の1.5倍以内上記と同じ 上記と同じ

不動産担保型生活資金は生活が貧しくて苦しいのに、住み慣れた住宅を手放してお金に換える事が難しい高齢者の為の生活福祉金貸付制度です。

住宅を担保にいれて生活支援を受けながらも、そのまま同じ住宅に住み続けられるのが特徴の、高齢者にとって良い制度です。

貸付を受ける為には、上記の貸し付け対象者条件を全て満たす必要があります。

現在生活が貧しいが不動産は持っており、その不動産を手放さずにお金を借りたいという方は是非、「不動産担保型生活資金」の利用を検討してみてください。

生活福祉金貸付制度の申し込みから受給(入金)までの流れを解りやすく解説!

次に、生活福祉金貸付制度の申し込み方法を見ていきます。

貸付の制度によって若干の異なりはありますが、基本的に生活福祉金貸付制度の申し込みには下記の書類が必要となります。

必要書類
  • 借入申込書(市区町村の社会福祉協議会やHPで配布)
  • 健康保険証の写し
  • 住民票の写し
  • 収入状況が証明できる書類
  • 生活の状況がわかる書類
  • 印鑑
  • 利用する貸付制度に必要な書類
  • 公的財源支援を受けている場合にはそれらの書類

これらの書類を揃えたら、下記の手順で手続きを進めていきます。

  1. 市区町村の社会福祉協議会で申請の相談及び、借り入れの申し込みをする
  2. 必要書類を提出する
  3. 市区町村社会福祉協議会で審査
  4. 貸付決定・貸付契約
  5. 貸付金が入金される(交付される)

基本的には上記の流れで、申し込みから交付まで進んでいきます。

しかし現在職についていない方は、社会福祉協議会で相談を行う前に、自立相談支援事業の利用が必要です。

困窮していても生活福祉金貸付制度を利用できない人

生活福祉金貸付制度は様々な状況や目的別に、生活に困っている方を支援してくれる素晴らしい制度です。

現在收入が足らず、生活が苦しい方は是非活用したいところですが、実は下記に該当する方の場合、生活福祉金貸付制度を受けられません。

  • 現在住まいがない方
  • 失業保険をはじめとした公的な支援を受けている・受けられる方
  • 借り換え目的の多重債務者の方
  • 就職活動をしていない無職の方

なぜ上記の方は、生活福祉金貸付制度の申し込みができないのか、その理由についてそれぞれ見ていきます。

現在住まいが無い方

まず1点目に現在住まいが無い方は、生活福祉金貸付制度を利用できません。

生活福祉金貸付制度の申し込みには住民票が必要となっている通り、生活福祉金貸付制度を利用できるのは現在住居がある方のみとなっています。

現在生活が苦しく住居もないといった方は、まずは「住居確保給付金」の貸付を受けることが先です。

失業保険をはじめとした公的な支援を受けている・受けられる方

生活保護をはじめ、公的な支援を既に受けている方や受けられる見込みのある方は、重複して生活福祉金貸付制度の利用はできません。

残念ながら上記に該当する方は、現在支援されている分の公的資金で生活ができるように努めるしかありません。

また、上記の公的な資金を受給していない方でも、生活福祉金貸付制度を利用している方の連帯保証人になっている方も、生活福祉金貸付制度の利用はできません。

借り換え目的の多重債務者の方

借り換え目的の多重債務者の方も、生活福祉金貸付制度を利用できません。

理由としては、生活福祉金貸付制度とはそもそも「生活の再建の為」の資金として貸付している制度なので、借金の返済などの理由では貸付を受けるのは難しいのです。

生活福祉金貸付制度の中に「一時生活再建費」という債権整理に利用できる資金もあることはあります。

しかし債務整理を行ってしまうと、生活福祉金貸付制度で貸付した資金も免責扱いになってしまうので、当然の事ながら社会福祉協議会は融資には積極的にはなれません。

あくまでも、生活福祉金貸付制度は「生活を再建するため」の費用であることを念頭に置く必要があるのです。

就職活動をしていない無職の方

最後にご紹介する生活福祉金貸付制度の申し込みができない方は、就職活動をしていない無職の方となります。

生活福祉金貸付制度は職を失って困窮している方を対象としている制度ですが、ハローワークなどでの積極的な就職活動をしていない方は、貸付の対象となりません。

生活福祉金貸付制度は、あくまでも生活の立て直しを目的とした支援です。

現在、生活福祉金貸付制度を利用しようと検討されている無職の方は、必ずハローワークなどの自立支援相談議場の利用をしてから手続きを行いましょう。

生活福祉金が返済できない方要チェック!返済できないとどうなるのか解りやすく解説

次に、現在既に生活福祉金制度を利用している方の為に、返済できない時の手順を解説していきます。

上の項でも解説していきましたが、生活福祉金制度で借りたお金にはそれぞれ措置期間が設けられている為、資金を借りた翌月から措置期間までの間は、返済していく必要はありません。

解説に入る前に、まずは生活福祉金制度のそれぞれの措置期間を見ていきます。

生活福祉金制度の措置期間

措置期間の長さは、貸付を受ける制度によってそれぞれ違いますので解りやすく表にまとめてみました。

項目措置期間
生活支援費最終貸付日から6か月以内
住宅入居費最終貸付日から6か月以内
一時生活再建費最終貸付日から6か月以内
福祉費2年以内
緊急小口資金1年以内
教育支援費6か月以内
就学支援費6か月以内
不動産担保型生活資金仮受人の死亡などの理由により貸付期間が終了してから3か月以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金仮受人の死亡などの理由により貸付期間が終了してから3か月以内

上記で定められた期間は貸付金を返済する必要はありませんが、措置期間が過ぎると当然ながら返済を求められます。

しかし、そもそも生活が苦しくて生活福祉金制度で貸付を受けているので、措置期間までに返済のためのお金を用意できる方ばかりではありませんよね。

そこで次の項では、措置期間が過ぎても返済ができなかった場合にどうなってしまうのかを解説していきます。

措置期間が過ぎても返済できないとどうなるの?

生活福祉金制度で借りたお金は、措置期間が終わってお金の返済を始める償却期間になると、指定の口座からお金が引き落とされる仕組みとなっています。

残高不足など、何らかの理由で正常に引き落としが出来ない場合には、社会福祉協議会から指定の振込依頼書が届きます。

振込依頼書が届いた時点でお金が手元にあれば、必ずその用紙を用いて支払いを完了させてください。

振込依頼書で振り込みを行えずに2か月目の引き落としもかからない場合には、社会福祉協議会から電話などでの通達や、職員が住居まで訪問する事も考えられます。

また、口座引き落としが合計3回かからない場合には口座引き落とし自体がキャンセルされてしまいます。

それだけではなく滞納が何度も続いた場合には、連帯保証人に連絡が入る事も十分に考えられます。

連帯保証人への迷惑になる事はもちろん、最終償還期間まで放置した支払いには「延滞利子」という名の利子が発生し、無利子もしくは低利子で借りていた社会福祉金に新たな利子が発生してしまいます。

せっかく利子の少ない社会福祉金を借りても、返済できずに延滞利子がかさんでしまっては元も子もないので、必ず償還期間内に返済を行う事が大切です。

延滞利子は、元々の利子に加えて年5%加算されていきます。

どうしても返済が間に合わない場合にすべき事とは

しかしそうは言っても、どうしても返済が間に合わない方もいるかと思います。

もともと生活福祉金制度を借入する方の殆どが、生活の苦しい方です。

措置期間が終了して返済が滞る事は決して良い事とは言えませんが、やむにやまれぬ理由で返済が間に合わない事もあります。

その際には、どのように対処したら良いのかは、大きく分けて下記の2点です。

  1. 市区町村の社会福祉協議会に支払いができない旨を相談する
  2. 時効援用を行う

まず支払いが出来ないと感じたら、市区町村の社会福祉協議会と相談する事が最も効果的です。

社会福祉協議会の生活福祉金貸付制度は、受給者の生活の再建を目的としている為、支払いが難しい正当な理由や「いつまでには支払いができる」等の目途を伝えると、相談に乗ってくれるかもしれません。

実際に下記の理由で返済を一時猶予されたケースもあります。

返済が一時猶予されたケース
  • 天災や火災などに見舞われ被害を受けた
  • 転職活動や就職活動を行っているのにも関わらず、就職先がない
  • 持病が悪化した、病気になって働けない

このようなケースも存在するので、支払いをせずに音信不通になることだけは避け、できるだけ引き落とし前に相談を行っておく事がおすすめです。

次に、時効援用を行うという方法です。

時効有用とは、簡単に説明すると借入自体に時効が成立している場合に支払いが免除される制度の事を言います。

しかし時効援用は、借入の起算日など素人には判断できない内容が多いため、弁護士などの専門家の力を必要とするケースが殆どです。

弁護士費用に余計な費用を使っては元も子もないので、返済が間に合わない場合にはしっかりと市区町村の福祉協議会に相談してください。

【Q&A】生活福祉金制度について良くある質問

最後に、生活福祉金制度について良くある質問をまとめてみました。

現在疑問に思っている事がない方でも、今後疑問に思うかもしれないので、是非参考にしてみてください。

Q.生活福祉金制度の審査の基準は?A.生活福祉金制度の審査を行う際に社会福祉協議会が見る審査基準は、民間から借り入れを行えない低所得世帯で尚且つ返済能力のある世帯です。
Q.就業の意思はなくても申請は通りますか?A.生活福祉金制度は生活の再建を目的としているので、就業の意思のない方への貸付はできません。
Q.母子家庭や父子家庭でも利用可能ですか?A.母子家庭や父子家庭の世帯には生活福祉金制度に似た「母子・父子寡婦福祉資金貸付制度」があるので、そちらを優先して利用してください。
Q.生活保護との違いは?A.生活保護は「給付」であるため返済義務はありません。一方で生活福祉金制度は「貸付」の為、返済義務があります。
Q.奨学金と併用して教育支援資金の貸付も利用できますか?A.できません。奨学金が利用できなかった場合にのみ貸付を申請できます。
Q.生活福祉金制度と併用して利用できない公的な制度を教えてくださいA.生活保護・失業保険・傷病手当金・高額医療費制度・住宅支援給付・奨学金・母子寡婦福祉資金などの制度が利用できる場合には、生活福祉金制度は利用できません。
Q.住民票がない都道府県市区町村で生活福祉金制度は申請できますか?A.生活福祉金制度は住民票のある都道府県市区町村でないと利用できません。

生活福祉金貸付制度を活用して市役所からお金を借りよう!

今回は、市役所から公的なお金を借りられる生活福祉金制度について解説していきました。

生活福祉金貸付制度は公的な貸付制度で、連帯保証人を立てると無利子でお金を借りられる、大変助かる制度です。

銀行や消費者金融のように、誰でもお金を借りられるわけではありませんが、低所得者や高齢者・障害者など該当する世帯は低金利で借り入れ可能なので、是非活用してください。

しかし、その一方で低所得者や高齢者・障害者に該当しないと借入ができない、審査が厳しい、入金までに時間がかかる等のデメリットもあります。

今すぐにお金が必要な方や、生活福祉金制度を利用できない世帯の方は、当サイトでおすすめしている即日融資可能・低金利な銀行・金融機関の利用も検討してみてください。詳しくはこちらをご覧ください。

【今すぐお金借りたい方】お金を借りる20の方法教えます!

当記事で解説してきた内容は、このようにまとめられます。

  • 低所得者や高齢者は生活福祉金貸付制度を活用して生活を再建しよう
  • 生活福祉金貸付制度は債務整理目的の利用はできないので注意が必要
  • 制度は平均して申請から貸付まで1ヵ月程度かかる為、緊急でお金が必要な方は銀行や金融機関を利用しよう

当記事を参考に生活福祉金貸付制度の申し込みも視野に入れ、困窮の手助けにしてみてください。

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